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幼児教育・保育の無償化について

 幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する、3歳から5歳までの全てのこども(就学前の障がい児の発達支援を利用するこどもを含む)の利用料と、0歳から2歳までの住民税非課税世帯のこどもの利用料が対象です。また、認可外保育施設等を利用するこどもについても、保育の必要性があると認定された場合は対象となります。

無償化の対象について

幼稚園・認可保育所・認定こども園等を利用するこどもたち

対象者・利用料

  • 幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳まで(小学校就学前まで)のこどもの利用料が無償化されます。
    ※幼稚園や認定こども園の教育部分を利用するこどもは3歳になった日から対象
     保育所や認定こども園の保育部分を利用するこどもは3歳になった後の最初の4月から対象
  • 認可保育所、認定こども園等を利用する0歳から2歳までの住民税非課税世帯のこどもの利用料が無償化されます。
    ※子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長のこどもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。(年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません)
  • 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は無償化の対象外です。
    ただし、年収360万円未満相当世帯のこどもまた、第3子以降のこどもについても要件(※)に該当する場合は、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
    ※幼稚園や認定こども園の教育部分を利用するこどもは、小学校3年生以下の範囲で数えて第3子以降の場合、保育所や認定こども園の保育部分を利用するこどもは、小学校就学前の範囲で数えて第3子以降の場合
  • 延長保育の利用料は無償化の対象外です。
  • 未移行幼稚園および国立幼稚園については月額2万5,700円までの範囲で利用料が無償化されます。

対象施設・事業

  • 幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、認定こども園
  • 地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)
  • 企業主導型保育事業(標準的な利用料として示されている額を上限として無償化)

幼稚園等の預かり保育を利用する子どもたち

対象者・利用料

  • 無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定(就労等認可保育所の利用と同等の要件)」を受ける必要があります。
  • 在籍する施設での保育料無償化の対象者で、かつ保育の必要性の認定を受けた場合は、1日450円を上限として、月額1万1,300円(満3歳クラスの住民非課税世帯は月額1万6,300円)まで、預かり保育の利用料が無償化されます。
  • 在籍する施設での保育料無償化の対象者で、かつ保育の必要性があるこどもと認定されているが、在籍する施設とは別の保育施設等(認可外保育施設、ベビーホテル、病児保育事業、ベビーシッター、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センターの保育利用など)を併用している場合は、併用する施設等の利用料を合算し、月額1万1,300円(満3歳クラスの住民税非課税世帯は月額1万6,300円)まで無償化されます。

認可外保育施設等を利用するこどもたち

対象者・利用料

  • 無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定(就労等認可保育所の利用と同等の要件)」を受ける必要があります。
  • 3歳から5歳まで(小学校就学前まで)のこどもたちは、月額3万7,000円までの範囲で無償化されます。
  • 0歳から2歳までの住民税非課税世帯のこどもたちは、月額4万2,000円までの範囲で無償化されます。

※認可保育施設(保育所、認定こども園、地域型保育事業)に在園するこどもが併用する場合は対象外です。
※利用料に実費徴収分(主食費、副食費、通園送迎費、行事費など)が含まれている場合は、実費徴収分を除いた利用料が無償化の対象となります。

児童発達支援等を利用するこどもたち

対象者・利用料

  • 無3歳(満3歳になって初めての4月1日)から5歳(小学校就学前)までのこどもで、就学前の障がいのある児童の発達支援(児童発達支援等)を利用する場合の利用料が無償化されます。

※0歳から2歳までの住民税非課税世帯のこどもの利用については、既に無償化済み。
※利用者負担以外の費用(医療費や食料等の現在実費で負担しているもの)は、無償化の対象外です。
※幼稚園・保育所・認定こども園と障がい児通所支援事業の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象となります。

無償化の対象となるための手続きについて

幼稚園・認可保育所・認定こども園を利用するこども

手続きは不要です。

未移行幼稚園・国立幼稚園を利用するこども

  • 施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。(施設等利用給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず事前に認定を受けてください。)
  • 利用している施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入のうえ、施設へ提出してください。

幼稚園等の預かり保育を利用するこどもたち

  • 施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。(施設等利用給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず事前に認定を受けてください。)
  • 利用している施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入のうえ、施設へ提出してください。

認可外保育施設等を利用するこどもたち

  • 施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。(施設等利用給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず事前に認定を受けてください。)
  • 利用している施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入のうえ、施設へ提出してください。

上記以外の施設(ベビーホテル、病児保育事業、ベビーシッター、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター)のみを利用しているこども

  • 施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。(施設等利用給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず事前に認定を受けてください。)
  • 直接、子ども入園課(本庁舎1階12番窓口)に申請してください。

企業主導型保育施設を利用する子ども

  • 従業員枠で利用している場合、または地域枠で利用しているこどものうち、すでに教育・保育給付認定を受けている場合は手続き不要です。
  • 地域枠で利用しているこどものうち、教育・保育給付認定を受けていない場合は、新たに教育・保育給付認定を受ける必要がありますので、利用している施設または子ども入園課へお問い合わせください。(施設等利用給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず事前に認定を受けてください。)

就学前の障がい児の発達支援を利用するこども

手続きは不要です。

副食費の取扱いについて

  • 幼児教育・保育の無償化に伴い、3歳から5歳までで保育所(認可外保育施設、企業主導型保育事業を除く)や認定こども園の保育部分を利用するこどもの副食費は施設による徴収となります。ただし、年収360万円未満相当世帯のこどもまた、第3子以降のこどもについても要件(※)に該当する場合は、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
    ※幼稚園や認定こども園の教育部分を利用するこどもは、小学校3年生以下の範囲で数えて第3子以降の場合、保育所や認定こども園の保育部分を利用するこどもは、小学校就学前の範囲で数えて第3子以降の場合
  • 支払いの免除とならない場合は、各施設が定める額の副食費を、それぞれの施設に納めていただくこととなります。
  • 0歳から2歳までのこども(3号認定)については、主食費・副食費とも保育料に含まれます。
認定区分 費目 現在 10月以降
教育認定(1号) 主食費 施設による徴収
副食費 施設による徴収 施設による徴収
(低所得世帯は減免あり)
保育認定(2号) 主食費 施設による徴収
副食費 保育料に含まれる 施設による徴収
(低所得世帯は減免あり)
保育認定(3号) 主食費 保育料に含まれる
副食費 保育料に含まれる

無償化に関するお問い合わせ

  • 幼稚園・保育所・認定こども園の利用料、保育の必要性の認定・・・子ども入園課 入所・入園担当班 電話 097-537-5794
  • 未移行幼稚園の利用料、幼稚園の預かり保育料の無償化・・・子ども入園課 管理担当班 電話 097-537-5789
  • 認可外保育施設等の利用料の無償化・・・子ども入園課 管理担当班 電話 097-537-5789
  • 就学前の障がい児の発達支援の利用料の無償化・・・障害福祉課 障害福祉サービス担当班 電話 097-537-5658
お問い合わせ

子どもすこやか部 子ども入園課
電話番号537-5789
FAX番号097-533-2165

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