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認可保育施設・幼稚園を利用される方へ

 平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」に基づき、「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月からスタートしました。
 新制度により、平成27年度から変わった認定こども園や幼稚園、保育所等への利用手続きをお知らせします。

「教育・保育給付認定(保育の必要性の認定)」の手続きが必要です

 制度では、認定こども園や幼稚園、保育所等への入園を希望する保護者からの申請に対して、市が客観的な基準に基づき、保育の必要性の認定をします。
 認定を受けることで、保育の必要性の有無、保育の必要量など、こどもの状況に応じた認定内容が記載された認定通知書が交付されます。

教育・保育給付認定の種類

教育・保育給付
認定区分
対象となるこども
利用できる主な施設・事業
1号認定
満3歳以上の就学前のこどもで、教育を希望するこども(2号認定を除く) 認定こども園(教育部分)、幼稚園
2号認定
満3歳以上の就学前のこどもで、保護者の就労・疾病等により、保育を必要とする子ども 認定こども園(保育部分)、保育所(園)
3号認定
満3歳未満のこどもで、保護者の就労・疾病等により、保育を必要とするこども 認定こども園(保育部分)、保育所(園)
小規模保育事業、家庭的保育事業(保育ママ)
事業所内保育事業

保育を必要とする事由

  1. 就労するため
    ※「就労」とは、月に延べ64時間以上働いている状態をさします。
  2. 妊娠中であるか、または出産後間がない場合。
  3. 病気やケガをしたり、心身に障がいがあるため。
  4. 同居の親族を常時看護または介護したり、多胎児を家族で養育しているため。
  5. 震災や風水害、火災などの災害の復旧にあたるため。
  6. 求職活動等を行うため。
  7. 大学や専門学校等(就学訓練校等における職業訓練含む)に通うため。
  8. 虐待やDV被害のおそれがあるため。
  9. 市長が認める上記(1)~(8)に類する状態にある場合

保育の必要量に応じた区分

 2号認定または3号認定を受ける方は、保育の必要量によって更に「保育標準時間」または「保育短時間」に区分されます。
 なお、保育標準時間と保育短時間では、利用できる時間が異なります。

保育の必要量の区分
就労状況
利用可能時間
保育標準時間
120時間以上/月(30時間程度/週) 最長11時間/日
保育短時間
64時間以上/月 最長8時間/日

※保護者の中で、就労時間の短い方で判断します。
※保育の必要等(区部)の判定を行う就労状況等は、休憩時間と一律の通勤時間を含みます。

入園手続きについて

 認定こども園(1号認定)・幼稚園への入園を希望する方は、まず希望する施設へ申込みをして、入園の内定後に、施設を通じて市へ教育・保育給付認定の申請をしていただきます。
 また、認定こども園(2号認定または3号認定)・保育所等への入園を希望する方は、教育・保育給付認定の申請と希望する施設または事業への申込みを同時にしていただきます。
 必要書類をそろえて、入所希望月の締切日までに大分市あてご提出ください。  なお、各施設または事業において、利用定員を超えた場合は、入園や利用ができないこともあります。

入園手続きの流れ

入園手続きの流れ

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よくある質問

Q:新制度へ移行しない幼稚園の保育料はどうなるの?
A:新制度へ移行しない幼稚園の保育料は、現行どおり各施設で決定します。

Q:教育・保育給付認定を受けると保育所に入所できるの?
A:教育・保育給付認定が、実際の保育所への入所を約束するものではありません。利用希望者が多く、施設側の受け入れ人数を超えて申込みがあった場合は保育を必要とする度合いを就労状況や世帯の状況などから総合的に判断し、保育を必要とする状況の高い方から順に入所・利用施設を決定します。

大分市リンク
お問い合わせ

大分市 子ども入園課
電話番号097-537-5794
FAX番号097-533-2165
メールアドレスkodomonyuen@city.oita.oita.jp

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