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おおいた子育てほっとクーポン

大分市の子育て支援サービスを知って、気軽に利用していただくことを目的に、子育て支援サービスに使えるクーポンを交付しています。

クーポンの種類

①「おおいた子育てほっとクーポン」(お子さんの生年月日でクーポンの色が違います。)

対象児童

令和5年3月31日までに出生した大分市に住民登録がある、3歳未満のお子さん ※ただし、申請期限にご注意ください。
※令和5年4月1日以降出生児童のクーポン発行は行いません。

交付額

対象児童の出生順位に相当する数×10,000円
(例)第5子 50,000円 (500円券×20枚つづり×5冊)

※「対象児童の出生順位」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(申請時点で養育されている子)の中で数えます。

有効期限

満3歳の誕生日の前日
※ただし、サービス利用時に大分市から転出されている方はクーポンを使用できません。

令和3年4月1日~令和4年3月31日生まれ(青色)
令和4年4月1日~令和5年3月31日生まれ(黄色)
 
令和2年4月1日~令和3年3月31日生まれ(赤色)
※令和6年3月30日ですべての対象者が有効期限切れとなっています
 

※「平成31年度発行」の表記は「令和元年度発行」に読み替えてご使用ください。

平成31年4月1日~令和2年3月31日生まれ(紫色)
※令和5年3月30日ですべての対象者が有効期限切れとなっています
 
平成30年4月1日~平成31年3月31日生まれ(オレンジ色)
※令和4年3月30日ですべての対象者が有効期限切れとなっています
 
平成29年4月1日~平成30年3月31日生まれ(緑色)
※令和3年3月30日ですべての対象者が有効期限切れとなっています
 
平成28年4月1日~平成29年3月31日生まれ(黄色)
※令和2年3月30日ですべての対象者が有効期限切れとなっています
 
平成27年4月1日~平成28年3月31日生まれ(水色)
※平成31年3月30日ですべての対象者が有効期限切れとなっています

②「おおいた子育てほっとクーポン・プラス+」(27年度限定発行・平成28年3月31日受付終了)

平成21年4月2日~平成27年3月31日生まれ(ピンク色)
※平成30年3月31日使用終了

クーポン交付申請手続きについて

クーポンを受給するためには申請が必要です。下記内容を確認のうえ手続きをしてください。※申請期限にご注意ください。

申請者

対象児童と同一世帯の保護者

申請に必要なもの

申請者(保護者)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

申請期限

有効期限(満3歳の誕生日の前日)の1か月前(例:生年月日が令和5年3月1日の場合、申請期限は令和8年1月31日)

申請窓口

子育て支援課(市役所本庁舎1階)、各支所、東部・西部保健福祉センター、本神崎・一尺屋連絡所

*クーポンは住民票に登録されている住所あてに送付します。(※簡易書留、宛名はお子さんの名前です。)
 申請をしてからクーポン交付までに3日~3週間程度かかります。

クーポン使用方法・使用上の注意

クーポンは切り離さず、冊子のまま使用してください。1回の利用で複数枚使えますが、お釣りは出ません。
端数は現金でお支払いください。1回の支払額が500円未満の場合は使用できません。
※利用料を先に現金で支払い、後日、クーポンと引き換えに市に請求すること(償還払い)はできません。

クーポン使用上の注意

  • クーポンを他人に譲渡することはできません。
    他人への譲渡等、不正が分かった場合は、以後、クーポンを使うことができなくなります。
  • クーポンの発行は1人1回です。紛失等の場合でも再発行はできません。
    有効期限内に使用できなかったクーポンは換金できません。期限内に使用しなかった分は無効になります。
  • クーポンは切り離さずに使用してください。使用する際は、サービス提供者に冊子を渡し、使用する枚数だけクーポンを切り離してもらってください。冊子から切り離したクーポンは無効になりますので、注意してください。
  • サービス利用時に大分市から転出されている方は、クーポンを使用できません。
  • 一時預かり、病児保育、子育てファミリー・サポート・センターのサービス利用について、幼児教育・保育の無償化による施設等利用費の償還払いをする場合、クーポンを使用して支払った利用費については、無償化の対象外となりますのでご注意ください。

※クーポンは通常の保育料(延長保育料も含む)、指定物品(おむつやミルク、読み聞かせ絵本)以外の物品の購入には使用できません。

クーポンを使用できるサービス

クーポンこのステッカーのある施設でクーポンが使えます。
ただし、大分市発行のクーポンを利用できる地域は原則、「大分市内のみ」です。

※掲載されている情報は変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
 各サービスのサービス内容や料金等については、直接施設等にご確認ください。
 利用定員の都合で、利用できない場合がありますので、事前に各申込先にお問い合わせください。

(1)こどもの預かり

(2)家事援助

(3)保健サービス

(4)親子で体験

(5)読み聞かせ

クーポンで購入できる絵本一覧表(参考)

おむつ・ミルク

大分市から転出される方へ

他の市町村に転出された場合、このクーポンは使用できません。
下記の場合は転出後もクーポンが必要になる場合がありますので、紛失しないようご注意ください。

県内他市町村への転出の場合

このクーポンを転出先の市町村窓口へ持参のうえ、転出先の市町村のクーポンと交換する手続きをしてください。
申請期限(注1)内に限り、未使用枚数分のクーポンと交換することができます。
ただし、クーポンをすべて使用した場合は、新たに交付することはできません。

県外他市区町村への転出の場合

県外ではクーポンを使用することはできません。
ただし、申請期限(注1)内に県内市町村に再転入した場合は、再度、申請手続きをして、クーポンを受給することができます。
手続きの際は、未使用分のクーポンが必要になります。紛失しないようご注意ください。

(注1)市町村によって申請できる期限が異なります。詳細は各市町村にお問い合わせください。

Q&A

お釣りは出してもらえますか?

お釣りはお出しできません。利用料金を超える額のクーポンは使用できないため、端数は現金でお支払いください。

共働きのためこどもを祖父母に預かってもらっていますが、祖父母宅の家事援助をクーポンで利用できますか?

クーポンを使用できる方は、対象児童の保護者です。
家事援助の派遣先は、原則、対象児童の自宅となりますので、祖父母宅へ派遣して利用することはできません。

上の子の用事で、下の子を預けます。下の子のクーポンは残り少ないので、上の子のクーポンを使ってもいいですか?

使用可能です。子どもの預かりについては、クーポン対象児童と同一世帯の小学生以下の兄弟姉妹も利用できます。

有効期限を過ぎたら使えないのですか?

有効期限後の使用はできません。また、残ったクーポンの換金もできませんので、期限内でのご使用をお願いします。

大分市外の施設では使用できないのですか?

大分市外の施設では使用できません。(一部例外あり。)
使える施設については、クーポンで利用できるサービスをご確認ください。

クーポンが盗難、紛失、その他事故等で使用できない状態になったときは、再発行してもらえますか?

クーポンの再発行はできません。

誤ってクーポンを切り離してしまいましたが、使用できますか?

原則、クーポンは切り離し無効ですが、誤って切り離してしまった場合は、元の冊子と一緒に提示すれば使用できます。
その際、元の冊子と切り離されたクーポンの番号が一致していることを確認させていただきます。

サービス利用時にクーポンを持っていなかったので、現金で支払いました。後日、市役所の窓口で手続きをすれば、クーポンと引き換えにお金を返してもらうことはできますか?

できません。サービス利用時にクーポンを持参し、クーポンで支払いをしてください。

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お問い合わせ

大分市 子育て支援課
電話番号097-537-5793
FAX番号097-533-2613

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