10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

掲載日2026年10月1日

子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者·農業者·学生·無職の人など)の実父母·養父母で、次の要件すべてに当てはまる人は、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除されます(所得要件なし)。

  • 子と身分(親子)関係が継続していること
  • 子と同一住所であること

問い合わせ:国民年金室(電話:537-5617)

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