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HOME > 新着情報 > 10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者·農業者·学生·無職の人など)の実父母·養父母で、次の要件すべてに当てはまる人は、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除されます(所得要件なし)。
問い合わせ:国民年金室(電話:537-5617)
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