掲載日2026年4月1日
一時的にこどもを見ることができないときに、下記の施設でこどもを預かります(事前登録が必要です)。
(1)児童養護施設などでの一時預かり
- 内容:宿泊を伴う預かり、休日数かり、平日夜間預かり
(2)認可保育施設での一時預かり
- 利用日:月曜日から金曜日(祝日を除く)の保育施設の開所日
(3)病児保育(病院での一時預かり)
- 利用日時:月曜日から土曜日(祝日・年末年始・各病院の休診日を除く)午前8時30分から午後5時30分
- 対象:入院の必要がない病気のこども
その他・問い合わせ:利用料金や利用できる施設・病院など詳しくは(1)は中央子ども家庭支援センター(電話:537-5688)、(2)(3)は子ども入園課(電話:585-5437)へ。
