大分市医療的ケア児在宅レスパイト事業
在宅で医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療保険の適用を超える利用や医療保険適用外となる自宅外での訪問看護サービスを提供することを目的に「大分市医療的ケア児在宅レスパイト事業」を実施します。
(1) 事業の流れ

(2) 対象者
以下の全ての要件に該当する医療的ケアを必要とする児童の家族とします。
- 大分市内に住所を有すること
- 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までにあること
- 在宅で同居の家族による介護を受けて生活していること
- 医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること
- 訪問看護により医療的ケアを受けていること(医療保険による訪問看護)
(3) 提供事業者
上記「対象者_要件⑤]と同一の訪問看護事業者
※ 医療保険による訪問看護を提供せず、本事業のみの提供は不可。
(4) 実施内容
大分市の委託を受けた訪問看護事業者が、医師の作成する訪問看護指示書に基づき、 自宅や自宅外において訪問看護サービスを提供します。
※自宅で提供する場合は、医療保険による訪問看護を優先とします。
サービスの内容例
- 医療保険による訪問看護実施後、本事業による訪問看護サービス
- 親戚・友人宅等の外出先で行う訪問看護サービス
- きょうだい児等の行事等により、家族の不在時における自宅での訪問看護サービス
※自宅で提供する場合は、医療保険による訪問看護を優先とします。
※訪問看護事業者が提供できると判断した内容・場所であれば、自宅外でも提供可能。
ただし、学校、教育・保育施設、障害児通所支援事業所等を除きます。
(5) 利用可能時間(上限)
◆医療的ケア児1人につき、年間100時間まで
(ただし、利用開始決定月によって年間利用時間が変わります)
- 4月から6月まで・・・・・・100時間
- 7月から9月まで・・・・・・75時間
- 10月から12月まで・・・・50時間
- 1月から3月まで・・・・・・25時間
例)利用開始決定月が11月の場合
年度内の年間利用可能時間は50時間。
※ 継続して利用するには年度ごとに申請が必要です。
(下記「(8) サービスの相談から請求までの流れ」参照。)
(6) サービス費用
本事業の利用にあたって、利用者の自己負担はありません。
本事業にかかる経費は、大分市からサービスを提供した訪問看護事業者に、以下の金額 を利用者の代わりに支払います。
金額=【サービス費用:7,520円(1時間当たり)×サービス提供時間 】
※サービス費用の他に発生する実費(交通費等)や当日のキャンセル料等については、 利用者と訪問看護事業者との定めによるものとします。
(7) 事業者登録・委託契約について(新規登録を希望する事業所の方)
本事業への登録を希望する訪問看護事業者は、以下の事業者登録に必要な書類を 障害福祉課へ提出してください。
- 「大分市医療的ケア児在宅レスパイト事業事業者登録申請書」
- 指定訪問看護事業者として指定を受けていることがわかる書類
- 職員配置一覧
- 看護師免許証の写し
- 運営規定
※登録内容に変更があれば随時、「大分市医療的ケア児在宅レスパイト事業事業者 登録変更届出書」を提出してください。
事業者登録の要件を満たしているか確認し、「大分市医療的ケア児在宅レスパイト 事業事業者登録決定通知書」及び委託契約書を送付し契約締結を行います。
(8) サービスの相談から請求までの流れ
相談
- 本事業の対象者に該当するか確認して下さい。
申請
- 以下の①~③を障害福祉課へ提出してください。
- 大分市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用登録(変更)申請書
- 医師の訪問看護指示書の写し
- 訪問看護事業者との契約書(医療保険分)の写し又は、利用していることがわかる書類
利用契約
- 利用者への決定通知書の内容を確認し、本事業の実施にあたり利用者と 訪問看護事業者で利用契約を締結してください。
サービス提供
- サービス提供前に訪問看護の提供場所等を対象者へ確認してください。
- サービス提供後、提供内容、提供時間を記録してください。
実績報告・請求
- サービス提供月の翌月15日までに「大分市医療的ケア児在宅レスパイト 事業訪問看護提供実績報告書」及び「大分市医療的ケア児在宅レスパイ ト事業委託料請求書」を大分市へ提出してください。
- 提出された書類を確認し、訪問看護事業者へ委託料を支払います。
※年度ごとに更新が必要であるため、翌年度も継続する場合は、①②を提出してください。
医療的ケアが必要な児童が利用できる主なサービス
| サービス名 | サービス内容 | お問合せ先 |
|---|---|---|
| 児童発達支援 | 就学前の児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。 障害児通所支援事業者リスト21.児童発達支援 参照(別ウィンドウで開きます) |
障害福祉課 TEL:537-5658 FAX:537-1411 |
| 放課後等デイサービス | 在学中の児童に対して放課後または、学校の休業日に施設に通わせ、生活能力の向上のための訓練や社会との交流促進などの提供を行います。 障害児通所支援事業者リスト23.放課後等デイサービス 参照(別ウィンドウで開きます) |
|
| 居宅訪問型児童発達支援 | 医療的ケア児等であって、障害児通所支援を利用するために外出が著しく困難な障がいのある児童に対し、居宅を訪問して発達支援を行います。 障害児通所支援事業者リスト22.居宅訪問型児童発達支援 参照(別ウィンドウで開きます) |
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| 居宅介護 *身体介護 |
ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の支援を行います。 | |
| 居宅介護 *通院等介助 |
通院する際、必要時、保護者の方に同伴して移動等の介助を行います。 | |
| 短期入所 | 自宅で介護を行う人が病気などになった場合、短期間、施設で入浴、排せつ、食事などの介護を行います。 | |
| 計画相談支援 障害児相談支援 |
サービスの申請に係る支給決定前に、障害児支援(計画相談支援)利用計画案を作成し、支給決定後にサービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援(計画相談支援)利用計画の作成を行います。 障害児通所支援事業者リスト28.障害児相談支援 参照(別ウィンドウで開きます) |
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| 日中一時支援 | 自宅で介護を行う人が病気などで一時的に支援が必要になった場合に日中施設において、預かりのサービスを行います。 | |
| 移動支援 | 保護者の方が同伴の上で、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出をする際の移動の介護等必要な支援を行います。 ※通学や通園、また年間を通して定期的に行う外出は認められません。 |
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| 訪問等入浴サービス | 居宅における入浴が困難な障がいのある人に対して、居宅または施設での入浴サービスを行います。 | |
| 大分市医療的ケア児者非常用発電装置等整備事業費補助金 | 在宅で医療的ケアが必要な方に対して、災害時にも必要となる電源を確保するため、非常用発電装置等の購入費にかかる補助金を交付します。対象となる医療的ケアの種類や申請については、下記HPをご覧ください。 医療的ケア児・者非常用発電装置等購入費の補助金についてお知らせします(別ウィンドウで開きます) |
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| 大分市特別支援教育メディカルサポート事業 | 学校内において日常的に医療的ケアが必要な児童生徒が在籍する大分市立小学校、中学校及び義務教育学校に看護師を派遣し、医療的ケアを実施することにより、児童生徒の安全な学校生活及び教育活動の確保並びに保護者負担の軽減等合理的配慮を図り、教育機会を保障します。 | 大分市教育センター 特別支援教育推進室 TEL:529-6119 |
| 大分市医療的ケア児教育・保育事業 | 日常的に医療的ケアを必要とする集団保育が可能なこどもが在籍する保育施設(保育所・認定こども園・幼稚園)に看護師を派遣し、医療的ケアを行うことにより、こどもの安全な集団保育及び教育の機会を保障するとともに保護者の負担の軽減を図ります。 | 保育・幼児教育課 TEL:574-6552 |

