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児童手当

 児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために支給するものです。

支給対象者

市内に住所があり、中学校修了前の児童を養育している人
請求者は、児童を養育している人(主に児童の父母)のうち、生計を維持する程度の高い人(原則として所得の高い方)です。

支給額

所得制限限度額未満の方

0歳~3歳未満(一律)15,000円(月額)
3歳~小学校修了前(第1子・第2子)10,000円(月額)
3歳~小学校修了前(第3子以降)15,000円(月額)
中学生(一律)10,000円(月額)

※児童手当の「児童」とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいいます。3歳~小学校修了前の児童について、第1子・第2子と第3子以降で支給月額が異なります。第3子とは養育している18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童の中で数えることになります。例えば、19歳、17歳、10歳、6歳の児童を養育している場合、支給対象となる10歳と6歳の児童について、10歳の児童を第2子(支給月額10,000円)、6歳の児童を第3子(支給月額15,000円)として取り扱います。

所得制限限度額以上の方

扶養親族等の数
①所得制限限度額(万円)
②所得上限限度額(万円)
0人
622
858
1人
660
896
2人
698
934
3人
736
972
4人
774
1010
5人
812
1048

(注)

  1. 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  2. 扶養親族の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

※児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として児童1人あたり月額一律5,000円、所得上限限度額以上の場合は支給されません。

支給日

2月、6月、10月に受給者の指定口座に振り込みます。
※振込日は振込月の15日です。(土日祝日にかかる場合は、金融機関の前営業日)
※市外転出等で受給資格の消滅した方には振込月以外に振込を行うことがあります。

申請手続きについて

手当を受けようとする人の申請によってのみ支給されます。
手続きは子育て支援課(本庁舎 1階)、各支所、東部・西部保健福祉センター、本神崎・一尺屋連絡所でできます。
郵送での申請や、マイナポータルより電子申請も可能です。
なお、公務員の方は勤務先で手続きをしてください(独立行政法人等職員は除く)。
※郵送で申請される場合は、郵送により発生した事故の責任は負いかねますのでご了承ください。
なお、受付日は大分市役所子育て支援課に到着した日となります。
※電子申請には、マイナンバーカード等が必要となります。
マイナンバーカードは、申請してお受け取りまで1カ月程度かかりますのでご注意ください。
マイナポータルへのアクセス:マイナポータルサイト(内閣府)(別ウィンドウで開きます)

1.次の場合、必ず15日以内に申請を行ってください

  • 転出・転入されたとき
  • お子さんが生まれたとき
  • 児童を新たに養育することになったとき
  • 受給者が公務員となったとき、公務員でなくなったとき

※原則として申請日の翌月分からの支給となります。申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

2.手続きに必要なもの

  • 請求者名義の普通預金通帳(指定できる口座は1つです)
  • 請求者の健康保険被保険者証(請求者が国民年金加入または年金未加入の場合は不要)
  • 請求者と配偶者のマイナンバーカードもしくは通知カード
  • 児童のマイナンバーカードもしくは通知カード(児童と別居の場合のみ)
  • 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証 等)

※通知カードは、氏名、住所等の記載事項が最新の住民票の内容と一致している場合に限り、利用が可能です。
※必要書類がすぐにそろわない場合でも、申請は受け付けます。先に請求書を提出し、不足書類は後日必ず提出してください。

支給の終了

下記のいずれかに該当する場合、手当の支給は終了します。手続き(受給資格消滅届、改定届(減額)等)が必要です。

  • 児童の養育状況が変わったとき(離婚、児童養護施設等入所の場合等)
  • 児童と別居したとき(単身赴任等の場合を除く)
  • 受給者が市外(国外)へ引っ越すとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 受給者が公務員となったとき
  • 受給者が拘禁されたとき

※児童が15歳に到達後最初の3月31日を迎えたとき手当の支給は終了します。その場合の手続きは不要です。

現況届

 児童手当を継続して受給するために、毎年6月に現況届の提出が必要です。この届により、児童の養育状況や受給者の所得など受給資格を確認します。
6月初めに必要書類を送付しますので、必ず提出してください。なお、現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が差止となりますのでご注意ください。

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お問い合わせ

大分市 子育て支援課
電話番号097-537-5793
FAX番号097-533-2613
メールアドレスkosodatesien@city.oita.oita.jp

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