働く方のための出産・育児に関する法律

労働基準法

  • 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は、働かせることはできません。また、産後8週間を経過しない場合は、使用者は働かせることはできません。ただし、産後6週間を経過し、本人が請求した場合は、医師が支障がないと認めた業務で働かせることができます。(65条)
     
  • 使用者は、妊産婦(妊婦及び産後1年を経過しない女性)が請求した場合は、法定労働時間を超える時間外労働、休日労働、深夜労働をさせてはいけません。(第66条)
     
  • 使用者は、妊産婦を、重量物を取り扱う業務や有毒ガスを発散する場所における業務など妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはいけません。(第64条の3)
お問い合わせ

大分労働局労働基準部監督課
電話番号097-536-3212
所在地大分市東春日町17番20号 大分県ソフトパーク内 大分第2ソフィアプラザビル6階

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)

育児休業制度〔子が1歳未満の方が利用できる制度〕

子が1歳に達するまでの間、事業主に申し出ることにより、育児休業をと ることができます(書面で申し出してください)。

  • 育児休業を分割して2回とることができます。
  • 男女に関係なく育児休業をとることができます。
  • 一定の期間雇用者についても、育児休業をとることができます。
  • 子の出生後8週間以内に最大4週間まで、育児休業とは別に休業をとるこ とができます(産後パパ育休)。2回に分割してとることもできます。
  • 両親ともに育児休業を取得するなど一定の場合は、子が1歳2か月に達するまで取得できます(パパ・ママ育休プラス)。
  • 保育所への希望を出しているが入所できない等の一定の場合には、1歳6か月(最長2歳)までの育児休業が可能です。
  • 配偶者が専業主婦(夫)である場合であっても育児休業をとることができ ます。

所定労働時間の短縮措置〔子が3歳未満の方が利用できる制度〕

3歳に満たない子を養育する労働者は、就業規則等に規定された1日の所定労働時間を原則6時間とする短時間勤務制度を利用することができます。

時間外労働の制限 深夜業の制限 所定外労働の免除〔子が小学校就学前までの方が利用できる制度〕

  • 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、1か月24時間、 1年で150時間を超える時間外労働の免除を請求することができます。
  • 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、事業主に請求す ることにより、深夜労働(午後10時から午前5時まで)の免除を請求することができます。
  • 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、所定外労働の免除を請求することができます。

子の看護等休暇〔子が小学校3年生修了まで利用できる制度〕

小学校3年生が修了するまでの子を養育する労働者は、1.病気又はけが、 2.予防接種又は健康診断、3.感染症に伴う学級閉鎖等、4.入園(入学)式又は卒園式のために、小学校3年生修了までの子が1人であれば年に5日、2人以上であれば年に10日まで休暇を取得することができます(時間単位での取得可能)。

  • 育児・介護休業法や労使協定で定められた一定の労働者を除き、男女とも制度が利用できます。
  • 育児休業等を理由とする不利益取扱いは禁止されています(法第10条等)。
    例えば

育児休業から復帰しようとしたら退職するようにと言われた。      
短時間勤務制度を利用したらパートへの身分変更を強要された。
 

  • 育児休業等に関し上司や同僚からの嫌がらせ等を防止するための措置が事業主に義務付けられています(法第25条)。
  • 労働者と事業主との間で、育児・介護休業法に関するトラブルが生じた場合、大分労働局雇用環境・均等室では、解決に向けた援助を行っています。
お問い合わせ

大分労働局雇用環境・均等室
電話番号097-5332-4025
所在地大分市東春日町17番20号 大分県ソフトパーク内 大分第2ソフィアプラザビル3階

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に 関する法律(男女雇用機会均等法)

1.妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(法第12条、13条)

事業主は、妊娠中・出産後の女性労働者が保健指導・健康診査を受ける ために必要な時間を確保し、医師等による指導事項を守ることができるようにするための必要な措置(以下の措置)を講じなければなりません。

事業主が講じなければならない措置

  1. 妊娠中の通勤緩和の措置(時差出勤、勤務時間の短縮等)
  2. 妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等)
  3. 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置 (作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)
     

母性健康管理指導事項連絡カードを利用しましょう

妊娠中及び出産後の女性労働者が主治医から受けた指導事項を事業主に 正確に伝えるために母性健康管理指導事項連絡カードを利用しましょう。 母子健康手帳に様式の記載があります。

※大分労働局HPからも様式をダウンロードできます。
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/home.html
※母性健康管理について、以下のHPをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.htm

2.婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)

事業主が

  1. 婚姻、妊娠、出産を退職理由として予定する定めをすること
  2. 婚姻を理由に女性労働者を解雇すること
  3. 厚生労働省令で定める事由(注1)を理由に、女性労働者に対し不 利益な取扱いをすること(注2)は禁止されています。

また、妊娠中及び出産後1年以内の解雇は、事業主が妊娠等が理由で はないことを証明しない限り無効とされています。
※上司や同僚からの嫌がらせ等(いわゆるマタニティハラスメント)を防止するための措置が事業主に義務付けられています(法第11条の3)(注3)

※注1:厚生労働省令で定める事由

  • 妊娠したこと
  • 出産したこと
  • 母性健康管理措置を求め、又は受けたこと
  • 軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと
  • 産前休業を請求したこと又は産前休業をしたこと、産後に就業できな いこと、又は産後休業したこと

※注2:不利益取扱いの例

  • 解雇すること
  • 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
  • あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
  • 退職又は正社員からパートタイム労働者等への労働契約内容の変更の強要を行うこと
  • 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者の役務提供を拒むこと等

※注3:いわゆるマタニティハラスメントの例

  • 上司に妊娠を報告したら「他の人を雇うので早めに辞めてもらうしかない」と言われた
  • 妊婦健診のために休暇を取得したいと上司に相談したら「病院は休みの日に行くものだ」と相手にしてもらえなかった等
     

労働者と事業主との間で男女雇用機会均等法に関するトラブルが生じた場合、大分労働局雇用環境・均等室では解決に向けた援助を行っています。

例えば

  • つわりがひどく、主治医から休業するよう言われたが、会社 が対応してくれない。
  • 妊娠を会社に報告したら執拗に退職を勧められた。
  • 産休を申し出たら、解雇された。
お問い合わせ

大分労働局雇用環境・均等室
電話番号097-5332-4025
所在地大分市東春日町17番20号 大分県ソフトパーク内 大分第2ソフィアプラザビル3階

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